大渕弁護士、タレント活動も控える 2016/8/2 依頼者から着手金を不当に受け取ったとして、業務停止1ヵ月の懲戒処分を受けた大渕愛子弁護士(38)は、1ヵ月間はタレントとしてのメディア出演も控える。2日夜に開いた会見で、「タレントとして出させていただいている場合でも、弁護士であることが前提で出させていただいていると思うので、この1ヵ月間は弁護士という肩書が出る仕事は一切受けない。出演は控えさせていただき、収録分も対応していただくようにご相談してい