https://www.jiji.com/jc/article?k=2021091700402&g=soc
東京・池袋で起きた乗用車暴走事故で、自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷)罪に問われた旧通産省工業技術院元院長、飯塚幸三被告(90)を禁錮5年とした東京地裁判決が17日、確定した。控訴期限の16日までに被告側、検察側双方が控訴しなかった。被告は今後、刑務所に収監される見通し。
東京地裁は2日、車両に異常はなく、被告のアクセルとブレーキの踏み間違いが事故原因と認定。「過失は重大で、事故への反省の念もあるとは言えない」として禁錮5年を言い渡していた。
飯塚被告は公判で自身の過失を否定し、無罪を主張したが、15日に犯罪加害者家族の支援をしているNPO理事長と面会。「被害者や遺族の方に申し訳ない。罪を償いたい」と控訴しない意向を示していた。
刑事訴訟法には、健康を著しく害する場合や70歳以上の場合、検察官の裁量で刑の執行を停止できる規定がある。ただ、実際に停止されたケースは少なく、飯塚被告は収監される公算が大きい。
関連記事東京・池袋で起きた乗用車暴走事故で、自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷)罪に問われた旧通産省工業技術院元院長、飯塚幸三被告(90)を禁錮5年とした東京地裁判決が17日、確定した。控訴期限の16日までに被告側、検察側双方が控訴しなかった。被告は今後、刑務所に収監される見通し。
東京地裁は2日、車両に異常はなく、被告のアクセルとブレーキの踏み間違いが事故原因と認定。「過失は重大で、事故への反省の念もあるとは言えない」として禁錮5年を言い渡していた。
飯塚被告は公判で自身の過失を否定し、無罪を主張したが、15日に犯罪加害者家族の支援をしているNPO理事長と面会。「被害者や遺族の方に申し訳ない。罪を償いたい」と控訴しない意向を示していた。
刑事訴訟法には、健康を著しく害する場合や70歳以上の場合、検察官の裁量で刑の執行を停止できる規定がある。ただ、実際に停止されたケースは少なく、飯塚被告は収監される公算が大きい。
被告は15日、「収監を受け入れる」とNPO理事長に話していた。収監された場合、禁錮刑のため刑務所での労務作業は科されない。
判決確定を受け、事故で妻と娘を失った松永拓也さん(35)ら遺族は17日午後、都内で記者会見する。
判決確定を受け、事故で妻と娘を失った松永拓也さん(35)ら遺族は17日午後、都内で記者会見する。
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