父母以外、審判申し立て不可 子の面会交流で初判断―最高裁

子どもの面会交流や監護者指定について、離婚する父母ではなく、祖父母などが家庭裁判所に審判を申し立てることができるのか―。こうした点が争われた2件の家事審判の許可抗告審で、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は「父母以外はできない」とする初判断を示した。29日付の決定。 両親が離婚した子の扱いについて、祖父母や子の世話をしてきた第三者は、家裁に調停を申し立てることができる。ただ、調停が不成立になった場

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